登記までに用意するもの
契約成立後、3〜6ヶ月後に代金の受け渡しと登記を同時に行います。
売主が用意する書類
・登記済証(権利証) ・印鑑証明書
・固定資産税評価証明書 ・委任状(代理人が登記する時)、資格証明書(法人の場合)

・登記済証・・・登記済権利証あるいは権利証といわれるもので、土地・建物について当期が住んでいることを証明する文章です。登記済証は再発行されません。登記済証が見当たらない場合は、別の方法で登記が済んでいることを証明することが必要となります。

・印鑑証明書・・・作成後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。申請書や委任状の印鑑が本人の真意によって押されたこと、真正なものであることを証明するために必要です。

・固定資産税評価証明書・・・登録免許税や不動産取得税の税額算定の基礎となるのが固定資産税評価証明書です。市役所や区役所に行って交付してもらいます。

・委任状・資格証明書・・・登記申請は、通常、司法書士を代理人として行いますが、その場合には、代理権の授与を証明する文章として委任状が必要となります。売主が法人の場合は、司法書士を代理人とするかどうかに関係なく、登記申請には代表取締役の代表権を証明する書面として資資格証明書が必要です。

買主が用意する書類
・売買契約書 ・委任状(代理人が登記する時)、資格証明書(法人の場合)
・住所証明書

・売買契約書・・・登記申請に際しては、その原因を証明する文章である売買契約書を提出することになります。この売買契約書は、登記後に登記済みの記載がなされ、買主に返還されます。

・住所証明書・・・登記を受ける者の住所を証明する文書。市役所等で発行する住民票がこれに当たります。

・委任状・資格証明書・・・売主の場合と同様に、司法書士が買主の代理人となる場合には委任状、買主が法人の場合には資格証明書が必要です。

 登記
一般的には、司法書士が売主と買主双方の代理人となって行います。
 登記は売主と買主が登記所に出頭して、登記申請書に記載し、添付書類と一緒に提出する方法で行われるのが原則です。しかし、実際には、登記の専門家である司法書士に売主・買主双方の代理人となってもらって登記手続きが行われるケースがほとんどです。
 土地・建物の売買による登記申請書には「登記の目的」「原因」「権利者」を表示し、買主である「権利者」と売主である「義務者」を記載し、それぞれが押印した上で、売買契約書・登記済証等の「添付書類」を添えて提出します。
  
 登記後
買主に登記済証が交付されます。大切に保管しましょう。
登記申請が受理されると、ほぼ1週間ほど買主に登記済証が交付されます。この登記済証(権利証)は登記申請書に添付されている売買契約書に申請受付の年月日、受付番号、登記済の旨、登記所の印が押され、順位番号が記載されたものです。移転登記の際に登記名義人になった人に一度だけ発行されるもので、権利者であることを証明する重要な証拠となるものです。抵当権の設定や売買の際に必要となる重要な書類なので大切に保管しましょう。
  
これで買主は完全な所有権を取得したことになります。
登記・・・権利を取得したり、権利者が変わったことを不動産登記簿に記載すること

登記は、不動産が社会生活上、重要な財産であることから、権利の所在・移転・内容を公示し、取引を円滑かつ安全にするために必要な手続きです。登記しなければ、買主は完全な所有権を取得したことにはなりません。

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