| その不動産物件に関する説明やその取引に関する説明が書かれています。 | ||||||||||||||||||||||||||
具体的には以下のことが書かれています。
これらについて、宅地建物取引主任者から順を追って説明されます。途中で疑問に思ったことがあれば、その場で質問してください。 |
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| 売買契約時に、手付金を完成物件なら購入価格の10%・未完成物件なら5%支払います。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 契約書によく目を通し、しっかり納得できたら署名・捺印します。さらに売主の署名・捺印がされたら契約書は完成です。手付金を、完成物件なら購入価格の10%、未完成物件なら5%を支払えば無事契約は完了です。一般に後日、買主の都合で契約を解除したいときは、手付金を放棄することで解除できます。ただこれも契約内容次第なので、重要事項説明や契約書にいつまでなら契約解除できるかが明記されているかどうか確認しておきましょう。また、買主のローン申請が通らなかった場合、契約が解除出来る旨の条項(ローン条項)がある場合は、手付金を没収されることなく、契約を解除できます。ですから、融資を前提として契約する場合は、ローン条項があることをぜひ確認してください。 <不動産に抵当権が付いていた場合> 購入する不動産に銀行ローンがあり抵当権が付いている場合は売主に資金的な余裕がある限り、できるだけ早く抵当権を抹消してもらいましょう。売主に資金的な余裕がないときは、売主が決済日に決済代金の中から、ローンの残金を支払って抵当権抹消の手続きをとることになります。 |
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| 残金の支払いと登記の手続きを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 決済日には、売主・買主・不動産業者の3人が集まります。ほかに、司法書士に登記を依頼した場合は司法書士、売主にローンが残っている場合は売主の債権者である銀行、買主がローンで物件を取得する場合は買主の債権者となる銀行も加わり6人となります。この6人の間で、残金の支払い、物件の引渡し、抵当権の抹消・設定など必要な手続きが行われます。中心となるのは、売主の義務としての物件の引渡しと登記、買主の義務としての残金の支払いです。物件の引渡し方法は、建物の場合は鍵の引渡し、土地の場合は登記に必要な書類の引渡しです。残金の支払いが行われたら、司法書士に登記手続きを依頼して決済は終了します。 |
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| 祝★マイホーム購入 | ||||||||||||||||||||||||||
重要事項説明〜契約
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