| 基 礎 用 語 ・ そ の 他 |
不動産 | 土地と建物のこと。 |
| 敷地 | 建物が建つ土地のこと。建築基準法では幅4m以上の道路に、最低2m以上接道している土地を敷地としている。 | |
| 更地 | 未使用の土地、建築物が立っていない土地。 | |
| 建物 | 土地の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。 | |
| 道路 | 国や自治体が道路として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。4m以下でも自治体が特別に指定して道路としているものもある。 | |
| 地積 | 土地の面積のこと。登記簿上の土地の面積と、実際に測量した土地の面積が違うことがあるので要注意。 | |
| 地番 | 土地につけられた番号のこと。登記簿上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。 | |
| 地目 | その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、など21種類に区分されている。ちなみに住居は地目が宅地の所に建てなければならない。 | |
| セットバック | 幅4m未満の狭い道路に面する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心線から水平距離2mの範囲には建物を立てることができない取り決めになっていて、自分の敷地内に出来た建物建築不可の部分をセットバック部分という。この部分には門や塀も作ることが出来ない。 | |
| 売主 | その不動産を売りに出している人(会社)。不動産の所有者。 | |
| 評価額 | 固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産税台帳に登録された土地や建物の評価額。 | |
| 宅地建物取引業法 | 消費者を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。 | |
| 宅地建物取引主任者 | 都道府県が行う宅地建物(宅建)取引主任者資格試験に合格し、主任者証の交付を受けた者。不動産業者は、事務所ごとに5人に1人の割合で宅建主任者を置かなければならない。 | |
| 瑕疵(かし) | キズや欠陥のこと。例えば、入居後に雨漏りすることやシロアリがついていたなど、契約の段階で分からなかった物件に関するマイナスな事項。瑕疵があった場合、瑕疵に気づいたときから1年以内であれば、売主への賠償請求や契約解除をすることができる。 | |
| 建 築 制 限 |
建ぺい率 | 敷地面積に対し、建築物の建築面積が占める割合。例えば100坪の土地に50坪の建物が建っているなら、建ぺい率は50%。 |
| 容積率 | 敷地面積に対する、建築物の延面積(各階の床面積の合計)の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。 | |
| 市街化区域 | すでに市街地を形成している区域、今後10年以内に優先的、計画的に市街化を進める区域のこと。住宅、商業、工業など用途別に地域が指定されている。 | |
| 市街化調整区域 | 市街化区域外で、市街化を抑制すべき区域と位置づけられている地域。一部の例外を除いて、原則として住居用建物は建てられない。 | |
| 都市計画区域 | 自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、保全していく区域。 | |
| 北側斜線 | 北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための建築物の高さ制限。 | |
| 隣地斜線 | 隣地の採光や通風に支障をきたさないようにするための建物の高さ制限。 | |
| 道路斜線 | 道路や建築物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。 | |
| 税 金 |
不動産取得税 | 不動産の取得に際して、1回だけ課せられる税金。土地と建物それぞれにかかる。 |
| 公租公課 | 各種税金のこと。不動産では土地の固定資産税と都市計画税を表す。 | |
| 都市計画税 | 市街化区域内の不動産所有者が支払う税金。道路、公園、下水道の建設。整備などに当てるのが目的。固定資産税と併せて支払う。 | |
| 固定資産税 | 市町村が課税する税金で土地と建物それぞれにかかる。1月1日時点の所有者に課税される。 | |
| 贈与税 | 個人から現金や有価証券、不動産などの財産をもらったときにかかる税金。年間110万円を越える贈与があった場合、もらった側が支払う。ただし住宅に関しては、贈与税の特例措置が設けられている。 | |
| 住宅取得特別控除 | 住宅ローン控除ともいう。年末の住宅ローン残高に基づいて、所得税を考慮してもらえる制度。一定の条件を満たせば、住居として使用し年より10年間控除が受けれる。 | |
| 配偶者控除 | 配偶者からの贈与に関する制度。婚姻機関が20年以上経過している配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得する為の金銭を受け取る場合、基礎控除110万円のほか、最高2000万円が控除される。 | |
| 登録免許税 | 所有者移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。 | |
| 土 地 |
地盤調査 | 地盤の状態がどうなっているか、強固か軟弱かなどを調べること。以前山や田畑だった土地は地盤調査しておくほうが良い。 |
| 建築確認 | 建築物の建築計画が、敷地、構造および建築設備に関する法令に適合することを、建築主事または指定確認検査機関に申請し、確認してもらう制度。ほぼすべての建築物に建築確認が必要。 | |
| 建築確認番号 | 建築確認が取れていることを示すもの。未完成の住宅の場合は広告などに記載されている。 | |
| 建築条件付土地 | 売買契約を結んでから、3ヶ月以内に指定の業者と建築請負契約を結ぶという条件で売られている土地。3ヶ月の間に契約出来なかった場合、売買契約自体が白紙になる。 | |
| 借地権 | 建物の所有などを目的として土地を借りる権利。 | |
| 定期借地権 | 定められた期間だけ土地を借りる、期限付きの借地権。借地期間が50年以上の「一般紙定期借地権」、30年以上で契約消滅時に建物を地主に譲渡する「建物譲渡特約付き借地権」など3タイプがある。 | |
| マ ン シ ョ ン |
共用部分 | マンションにおいて、住民全員が使用するエントランスや通路、階段、エレベーターなどのこと。 |
| 占有部分 | マンションにおいて、区分所有者が所有し、変えたり処分したりする権利を持っている部分。主に居住空間を指す。バルコニーや窓は共用部分となっていることが多い。 | |
| 区分所有 | マンションにおいて、住居として購入した専用部分を所有すること。 | |
| 敷地利用権 | マンションにおいて、マンションの敷地を区分所有者が利用する権利。 | |
| 管理会社 | マンションなどの管理を行う専門の業者。管理組合に委託され、補修や清掃、管理費や修繕積立金の会計報告など、さまざまな管理業務を行う。 | |
| 管理規約 | マンション管理や使用に関するルールを定めたもの。 | |
| 管理組合 | マンションの建物全体の維持管理、区分所有者間の権利義務の調整を目的に、区分所有者全員によって作られる組織。最低年1回、総会を開いて、管理費や管理規約などの重要事項を審議決定する。 | |
| 修繕積立金 | マンションの外壁工事やエレベーターの補修など、建物を維持していく為に必要な大規模修繕に備え、積み立てる資金。管理費とは別に積み立てられる。 | |
| 契 約 |
重要事項説明書 | 売買契約を結ぶ土地、建物について、所在や設備、構造、権利関係、契約解除や損害賠償、金銭に関することなど重要な事柄に関してまとめた書類。契約前に重要事項説明が行われる。 |
| 売買契約書 | 不動産を購入するにあたり、売主と買主との間で交わされる契約書。双方の権利、義務について書かれている。 | |
| 手付金 | 売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買金額の1〜2割。契約が実際に履行される前であれば、手付金を放棄することで、契約解除が出来る。 | |
| 仲介手数料 | 不動産会社の仲介による売買で発生する料金。 | |
| 印紙税 | 売買契約書や建築請負契約書、ローン利用時の契約書など、契約書を作成時に、収入印紙を貼る形で納める税金のこと。印紙の額は契約金額によって変わる。 | |
| 公正証書 | 公証人役場の公証人が作成した書類のこと。公文書となるため、通常の書類より執行力が強くなる。 | |
| 登 記 |
不動産登記簿 | 土地や建物の所在、面積、所有者の氏名、住所など権利関係について記載した公の帳簿。法務局に保管されており、閲覧や謄本、抄本の交付も自由に受けられる。 |
| 登記 | 権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記簿に記載すること。 | |
| 仮登記 | 後からする登記の前に、登記簿上での優先順位を確保するために行われるもの。 | |
| 所有権移転登記 | 不動産の所有権が、売主から買主に移転したことを公に示す為の登記。 | |
| 所有権保存登記 | 建物を新しく建築した時や新築マンションを購入したときなど、所有権の登録されていない不動産について行う所有権登記。 | |
| 権利証 | 「登記済証」のこと。所有者移転登記が済んだ後、申請通り登記が完了したことを照明するもの。法務局から交付される。 | |
| 工 事 |
地鎮祭 | 土地を清める儀式。土地の神様に工事の安全や居住者の末永い幸福などを祈願する。建築前の更地の状態で行われる。 |
| 上棟式 | 棟上げ式、建前とも言われる。柱や梁などの骨組みが完成し、倒木を取り付けるときに行われる儀式。今後の工事の安全祈願のために行われる。 | |
| 本体工事 | 基礎工事や屋根、板金工事など、家屋本体を作るための工事。 | |
| 別途工事 | 水道、ガス、電気などの屋外工事、冷暖房工事、外構、門や塀など、家屋本体の建築以外で必要な工事のこと。 | |
| 住宅金融公庫 | 国内唯一の住宅専門の政府系金融機関。平成18年に廃止が決まっている。 | |
| つなぎ融資 | 公的融資の場合、資金の受け取までに日数がかかり、融資実行前に工事代金や購入代金の支払いが生じることが多い。これらの代金支払いの為、公的融資実行までの間に、つなぎとして借りる融資のこと。多くは民間ローンを利用する。 | |
| 民間住宅ローン | 銀行や生命保険会社なお、民間の金融機関が行う融資。 | |
| 提携ローン | 不動産会社と特定の金融機関があらかじめ定型詩、融資を行うこと。 | |
| 元金均等返済方式 | 元金と利息のうち、元金部分を一定額で返済する方式。利息部分は、毎回元金の残高に金利をかけて計算される。利息部分は、毎回元金の残高に金利をかけて計算される。返済額は最初は多いが、返済が進むにつれて少なくなっていく。 | |
| 元利均等返済方式 | 利息+元金の額を返済期間で均等に割って、毎月の返済額を一定にする方法。月々の返済額が低く抑えられる反面、元金均等返済よりも総返済は増える。 | |
| 繰上げ返済 | 手持ち資金に余裕が出来た時に、一定期間分の元金をまとめて返済し、返済期間や返済額を減らす方法。返済期間を短縮する「期間短縮型」と、月々の返済額を減らす「返済額軽減型」がある。利用する際には、繰上げ返済手数料が必要。 | |
| 固定金利 | 5年あるいは10年など、一定期間、固定されて替わらない金利のこと。 | |
| 変動金利 | 金融情勢などに応じて見直され、利率が変動する金利。 | |
| 融資事務手数料 | ローン契約を結ぶときにかかる手数料。ローン1件ごとに必要となる。 | |
| 連帯保証人 | 本人と連帯して返済の義務を負う人のこと。本人が返済不能になったときに、代わって返済を行う。 | |
| 保証料 | 連帯保証人の代わりをしてもらう信用保証期間や信用保証会社に支払うお金。 | |
不動産用語 売買編